9月7日最高裁へ上告しました。 上告受理申立理由書。
第1準備書面 2012.04
用地買収裏話
ある日(2009年1月15日)、東京在住の男性A氏のもとへ1本の電話がかかってきました。電話は岡崎市の職員からでした。「詳しくは伺ってお話ししたい。」ということで、了承すると、後日わざわざ家まで訪ねてきました。A氏は岡崎市には住んだこともなく、岡崎市との関わりは、おじいさんが旧額田町住んでいて子供のころ額田に遊びに来た記憶がある程度でした。額田町は2006年1月に岡崎市と合併し岡崎市となりました。 最初に岡崎市の職員が訪れたのは、2009年1月27日のことです。2名で尋ねてきて、よくよく話を聞くと、岡崎市内にトヨタ自動車がテストコースを作るので、A氏の土地を売って欲しいということでした。A氏は自分が岡崎市に土地を持っていることすら知りませんでした。どうやら、A氏のおじいさんが土地を持っていて、遺産相続でA氏にもわずかながら土地があったようです。地目はため池で、親族で分割されているため、A氏の持ち分の面積は約6.9㎡です。 A氏は突然のことで訳が解りませんでした。1企業のことでどうして市が動くのか?という初歩的な疑問から、少し様子を見ることにしました。しばらくして再び岡崎市から電話がかかり、2009年9月16日に別の岡崎市職員2名が訪ねてきました。土地の金額は5万円ほど、交通費と人件費の方が高くかかります。どうしても1企業のことでここまでする行政に納得がいかず、放置しました。 2010年11月2日、今度は事業者である愛知県の職員を連れてきました。岡崎市職員1名と愛知県職員2名でわざわざ東京まで来ました。愛知県は売ってもらえないのなら裁判手続きに出ると言ってきました。A氏を訴えるというのです。結局2011年2月21日付で「訴状」が送られてきました。A氏は現地を見て、こんなに素晴らしい里山環境を保全しないといけないと痛感しました。
名古屋地方裁判所岡崎支部にて2011年11月10日判決が下りました。以下主文(原告は愛知県、被告はA氏) 主文
1 別紙物件目録記載の土地を次のとおり分割する。 A氏は2011年11月24日に名古屋高等裁判所へ控訴しました。 |